韓国人との国際結婚の手続きは、日本と韓国のどちらの国で最初に手続きをしても問題ありません。
順序は関係ありませんが、どちらの国でもきちんと手続きする必要があります。
年々、両国ともに国際結婚によるビザ発給審査が厳しくなってます。
これは経済成長の低迷で、外国人労働者が増えてしまい、日本人の失業者数が増えてしまう現象を止めるためです。
ともいえ、書類がしっかりとそろっていれば今のところビザの発給にはそれほどトラブルは挙げられていません。
日本在住の韓国人と先に日本式結婚手続きをする場合
お相手の韓国人が日本で生活している場合には、国際結婚の手続きは、日本にある韓国大使館で行うことになります。
その国によって結婚できる条件が異なり、韓国籍のお相手は、その要件を満たしていることが条件となるため、まずは韓国から婚姻要件具備証明書を取り寄せ、ハングルで記載されている証明書に和訳したものを婚姻届けに添付することになります。
その他には、お相手のパスポートや基本証明書、婚姻関係証明書などの必要書類を取り寄せ、和訳したものを韓国大使館で発行してもらう必要があります。
日本人側に必要な書類ですが、こちらは日本人同士の婚姻手続きと変わることはありません。
婚姻届けに加えて、戸籍謄本、本人確認ができる運転免許所などの書類、そして印鑑が必要となります。
必要書類
日本の市(区役所)にて婚姻届を提出する
- 婚姻届(成人二名の証人が必要)
- 韓国人の基本証明書(和訳文つき)(翻訳者の住所及び署名押印入り)
- 韓国人の家族関係証明書と和訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)
- 韓国人の婚姻証明書と和訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)
- 韓国人のパスポート
- 韓国人の在留カード(つまり外国人登録証明書)
- 日本人の戸籍謄本
基本証明書及び婚姻関係証明書は、在日韓国大使館領事部(又は総領事館)で取得できる。
日本式の婚姻が成立した後、韓国の市役所又は駐日韓国大使館領事部で、日本での婚姻の事実を報告する必要がある。
必要書類
•韓国の婚姻届
•日本人の戸籍謄本(婚姻の事実記載済みのもの)又は婚姻届受理証明書と韓国語訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)
•日本人の住民票と韓国語訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)
•韓国人の基本証明書
•韓国人の家族関係証明書
•韓国人の婚姻証明書
•韓国人の公的身分証明書(パスポートの全コピー)
韓国在住の韓国人と先に韓国式に婚姻届けをする場合
韓国で最初に婚姻手続をする場合には、韓国人のお相手にとっては母国になるので、必要書類は韓国人同士の婚姻で必要となる書類と変わりません。
しかし、日本人にとっては韓国と言う外国での婚姻手続になりますから、戸籍謄本や婚姻要件具備証明書を日本から取り寄せると同時に、パスポートも必要となります。
婚姻要件具備証明書は韓国にある日本大使館でも取り寄せることは可能ですが、二人そろって大使館に足を運ばなければ取得することができません。
韓国で婚姻手続
韓国の市役所において婚姻届を提出。
日本人の戸籍謄本と和訳文、住民票と和訳文、パスポート のみ必要。
日本の市・区役所での婚姻届手続き
- 婚姻届1通
- 韓国での婚姻の事実が記載された韓国人の方の婚姻関係証明書とその和訳文各1
- 日本人の戸籍謄本1通(本籍地以外の場合)
- 日本人の公的身分証明書
- 日本人の印鑑
- 韓国人のパスポート
韓国で先に婚姻届出する場合、日本人が「婚姻要件具備証明書」を提出する必要はありません。
韓国で先に結婚した場合、日本の婚姻届の成人2名の証人は不要。
在韓国日本大使館で婚姻手続き
(日本の市役所でなく在韓日本大使館で後日婚姻手続きをする場合)
日本の市役所で後日婚姻届を提出する場合と比べ、提出する資料が増えます。
- 日本人の婚姻要件具備証明書
- 日本人の住民票
- 日本人の戸籍謄本2通
- 日本人の印鑑
- 日本人のパスポート
- 韓国人の婚姻証明書
- 韓国人の基本証明書
- 韓国人の家族関係証明書
- 韓国人の印鑑
- 韓国人のパスポート
共通事項
どちらかの国で婚姻手続を終えたら、婚姻関係証明書を取得し、それぞれの国の言葉に翻訳して、もう一方の国の役所へ提出してください。
韓国で最初に婚姻手続をした場合には、婚姻関係証明書を和訳したものを添付して役所に提出。
日本で最初に婚姻手続を行った場合には、婚姻の事実が反映されている戸籍謄本をハングルに翻訳し、韓国籍のお相手の本籍地もしくは住民登録している役所へ提出
注意
ただし、外国人との国際結婚では、婚姻の事実が戸籍謄本に反映されるまでには2か月ほどかかってしまいます。
ビザ取得などのことも考えて、期間には余裕を持って手続きしてくださいね。