韓国人との国際結婚をする場合には、日本における婚姻手続と、韓国における婚姻手続の両方を行う必要があります。
日本で婚姻手続をすれば、それはそのまま韓国でも有効になりますし、韓国で行った国際結婚手続きは、日本でも有効になります。
そのため、どちらの国で最初に国際結婚の手続きを行っても問題ありません。
ただし、どちらか一方の国でのみ婚姻手続を行った場合、日本と韓国との間で婚姻情報のやり取りが行われるわけではないので、どちらの国でもきちんと手続きを行うようにしましょう。
結婚手続きを行えば、法律上は夫婦と言うことになりますが、それだけで韓国人男性が日本で合法的に生活できるわけではありません。
日韓の国際カップルが結婚する時に必要な手続きは3パターン
韓国人が日本に既に住んでいる場合:
- 在留資格の変更
男性がすでに日本で生活している場合には、日本での在留資格をすでに持っていますから、入国管理局に足を運んで在留資格の変更手続きを行うことになります。
韓国人が韓国に住んでいる場合で、結婚後日本で生活する場合:
- 配偶者ビザの手続き
韓国で生活している男性が結婚後に日本で生活する場合には、韓国にある日本大使館において配偶者ビザの手続きを行わなければいけません。
つまり日本へ移住する前に、韓国で配偶者ビザの手続きをする必要があります。
配偶者ビザは家族ビザの一種で、日本人と結婚した外国人配偶者に発行されるビザですが、その国において合法的に婚姻関係にあることが条件となります。
順番としては、婚姻手続を済ませた後、配偶者ビザの手続きを始めることが必要。
ここで注意する点
配偶者ビザなどの家族ビザは、日本人と結婚している外国人が日本で生活するうえで必要となるビザです。
日本人と結婚していても韓国で生活する場合や、その他の外国で生活する場合には、配偶者ビザを取得する必要はありません。
将来日本で生活することが決まった時点で手続きを始めればよいので安心してくださいね。
(韓国の日本大使館で)配偶者ビザ申請
ビザの発給
配偶者ビザを申請すると、必要な書類が全て提出されていれば手続きが行われ、ビザが発給されます。
ビザは日本に入国する前に発行されるもので、日本へ入国する場合には、このビザが必要になります。
日本に入国してから受け取るという順序ではないので気を付けましょう。そして日本にこのビザで入国すると、日本人の配偶者と言うステータスの在留資格を得ることができます。
韓国人が韓国に住んでいて、結婚後も韓国で生活する場合:
- 日本の役所で婚姻届を提出
- 在日韓国大使館で、配偶者ビザを申請・発給
韓国に移住する前に、韓国人男性と結婚して生活の拠点を韓国に移す場合には、日本の韓国大使館において韓国で合法的に生活するための配偶者ビザを発給してもらうことになります。
その場合、日本において合法的に婚姻関係にあることを証明しなければいけませんから、日本で婚姻届を提出しておくことが必要となります。
この記事へのコメントはありません。